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マンスリーマンションに住民票は移動すべき?そのほかの住所変更は?

引越しをした場合、住民票を変更することが法律によって義務付けられています。しかし、マンスリーマンションの場合は、短期的に住む仮住まいにする人が多いため、住民票の移動に関しては、通常の引越しの場合と異なる部分があります。

引越しをした場合、住民票を変更することが法律によって義務付けられています。しかし、マンスリーマンションの場合は、短期的に住む仮住まいにする人が多いため、住民票の移動に関しては、通常の引越しの場合と異なる部分があります。

■マンスリーマンションでは住民票を移動させることはできない

マンスリーマンションに住む場合、住民票を移動させることは基本的にできません。住民基本台帳法第22条により、引越し後14日以内に住民票を移動させなければならないと定められていますが、マンスリーマンションの場合は対象外になります。理由としては、マンスリーマンションは一時的に住む人が多いからです。

ただし1年以上の長期契約の場合は、住民基本台帳法第22条の対象となるため、住民票が移動できることもあります。

■郵便物は一時的に転送できるようにしておく

郵便物の転送については、郵便局に転居届を出すことで可能になります。なお、郵便局に提出する転居届は郵便局で用意したものになり、役所で発行してもらうものではないため、住民票の移動は不要です。

転居・転送サービスは郵便局の窓口だけでなく、インターネットや電話でも手続きすることが可能です。転送を申し込む際に住民票は特に必要はありませんが、転居の事実を確認するために、旧住所もしくは新住所に訪問することがあります。

転送期間は届出をした日から1年間であり、マンスリーマンションから違う住所へ引っ越す場合は、新しく転送の届出をしなくてはなりません。なお、転居・転送サービスを利用している場合でも、転送不要の記載のある郵便物に関しては、サービスの対象外となり、送り主に戻ってしまうため注意しましょう。

 

■クレジットカードや免許証などは住所変更をしておく

マンスリーマンションに数日のみ住む場合なら問題ありませんが、1ヶ月以上住む場合は、クレジットカードや免許証などの住所変更をしておきましょう。

クレジットカードは、カード会社によってキャンペーンなどの手紙が届く場合があります。 また、口座登録をせずにコンビニ払いで料金を支払っている場合は、支払用紙が郵送されるため、郵便局で転居・転送サービスに申し込んでいる場合でも住所変更をしていきましょう。

ほかにも、万が一の時のために免許証やパスポートなどの住所も変更しておきましょう。免許証やパスポートは、新住所を証明する書類(新住所記載の公共料金領収書や、新住所に届いた消印のある本人宛の郵便物など)があれば住所変更が可能です。 そして住民票の提出が不要なものは、マンスリーマンションで住所変更が可能なので、必要に応じて住所変更をしておきましょう。

■ただし住所変更できないものもあるので注意

住所変更ができるものは、住民票の提出が不要なものであり、住民票の提出が必須の場合は住所変更することはできません。

特に、国民健康保険は住民票の提出が必須であるため注意が必要です。ただし、社会保険の場合は、住民票を移動させることなく変更可能なので問題ありません。

■まとめ

  • マンスリーマンションは基本的に住民票の移動はできない
  • マンスリーマンションでも1年以上の契約の場合は、住民票の移動が必要
  • 郵便物は転居・転送サービスで一時的に転送する
  • 住民票の提出が必要でないものは住所変更が可能
  • 住民票の提出が必要なものは住所変更ができない

マンスリーマンションに住む場合、短期的な入居であれば住民票の移動はできません。ただし、1年以上の長期契約の場合は住民票の移動が必須になるため注意しましょう。

なお、郵便物の転送サービスの利用や、免許証、クレジットカードなどの住所変更は、住民票の提出が必須ではないため、簡単に住所変更をすることができます。ただし、国民健康保険のように、住民票が必須の場合は住所変更ができません。

参考URL

http://hack.702622.com/48

http://suumo.jp/journal/2013/05/09/43041/

https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/index_sp.html

http://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/

https://www.zba.jp/hikkoshi/cont/procedure-license/

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